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外国人技能実習制度

ABOUT

制度の内容

CONTENTS OF SYSTEM

外国人実習生受入れ事業は、発展途上国の若い技術者を日本の先進企業に招聘し技能と知識を取得させ、途上国の産業発展に寄与、相互の理解を促進する。これにより、組合員の国際意識を高め、国際化に向けた経験を醸成することを目的とします。

実習内容は派遣国における事業実習(日本語、日本の風俗・習慣等)と日本入国直後の組合による、集合実習、会員企業における実務を中心とした実習および技能実習により構成されております。

制度の職種・人数

JOB CATEGORY and NUMBER OF PEOPLE

1年後、技能実習試験に合格すれば技能実習生として雇用契約を結び、更に2年間企業に在籍することが出来ます。

実習においては、同一の反復作業(単純作業)を内容とすることは認められません。 現在技能実習移行の対象となる職種は農業・漁業・建設・製造業・介護等で90職種166作業と定められています。

実習生の受け入れ可能人数は以下の通りです。(団体監理型の場合)
常勤 職員数実習生受け入れ可能人数
50人以下3人以下
51人~100人6人以下
100人~200人10人以下
201人~300人15人以下
【注意項目】
技能実習生とパートタイマーは除く
従業員数2人以下の場合、常勤職員数を超える人数を受け入れることは出来ません。

受入企業の要件

HOST COMPANY REQUIREMENTS

実習生は実習が目的ですから、労働関係法令と入管法が適用されます。

法務省令では、宿泊施設・生活指導員・死亡・疾病の補償、安全衛生等の必要措置を講ずることとしています。

従って、実習生を受け入れるには、次の要件を満たすことが必要となります。

4 生活指導員を選任し置くこと。

技能実習実習生の要件

REQUIREMENTS FOR TECHNICAL INTERNS

当組合では、国の定める条件に従い次のように取り扱っています。

非実務実習と実務実習

NON-PRACTICAL TRAINING AND PRACTICAL TRAINING

当組合では、国の定める条件に従い次のように取り扱っています。

外国人・技能実習の流れ

FLOW OF TECHNICAL TRAINING

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実習生受入費用

TRAINEE ACCEPTANCE FEE

規程

OFFICIAL REGULATION

監理団体の業務運営に関する規程、団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等および無料職業紹介に関する業務運営規程は、
下記をクリックすることで詳細の確認ができます。

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