外国人技能実習制度
ABOUT
制度の内容
CONTENTS OF SYSTEM
外国人実習生受入れ事業は、発展途上国の若い技術者を日本の先進企業に招聘し技能と知識を取得させ、途上国の産業発展に寄与、相互の理解を促進する。これにより、組合員の国際意識を高め、国際化に向けた経験を醸成することを目的とします。
実習内容は派遣国における事業実習(日本語、日本の風俗・習慣等)と日本入国直後の組合による、集合実習、会員企業における実務を中心とした実習および技能実習により構成されております。
制度の職種・人数
JOB CATEGORY and NUMBER OF PEOPLE
1年後、技能実習試験に合格すれば技能実習生として雇用契約を結び、更に2年間企業に在籍することが出来ます。
実習においては、同一の反復作業(単純作業)を内容とすることは認められません。 現在技能実習移行の対象となる職種は農業・漁業・建設・製造業・介護等で90職種166作業と定められています。
実習生の受け入れ可能人数は以下の通りです。(団体監理型の場合)
常勤 職員数 | 実習生受け入れ可能人数 |
50人以下 | 3人以下 |
51人~100人 | 6人以下 |
100人~200人 | 10人以下 |
201人~300人 | 15人以下 |
技能実習生とパートタイマーは除く
従業員数2人以下の場合、常勤職員数を超える人数を受け入れることは出来ません。
受入企業の要件
HOST COMPANY REQUIREMENTS
実習生は実習が目的ですから、労働関係法令と入管法が適用されます。
法務省令では、宿泊施設・生活指導員・死亡・疾病の補償、安全衛生等の必要措置を講ずることとしています。
従って、実習生を受け入れるには、次の要件を満たすことが必要となります。
1 5年以上の経験を有する、常勤職員である実習指導員を置くこと。
2 実習生用宿舎(1人4.5平方メートル以上)を準備すること。
3 実習施設を確保すること。
4 生活指導員を選任し置くこと。
5 保険に加入すること。
6 安全衛生上必要な措置を講ずること。
7 実習時間は1日8時間以内、週40時間以内を原則とすること。
8 過去3年間に「入管法」にかかわる不正のないこと。
技能実習実習生の要件
REQUIREMENTS FOR TECHNICAL INTERNS
当組合では、国の定める条件に従い次のように取り扱っています。
その国で、国の定める条件に従い次のように取り扱っています。
1 実習生の使命を自覚し、実習意欲の高い者。
2 実習修了帰国後に復職の保証をされている者。
3 所属する国又はそれに準ずる機関から推薦を得られた者。
4 高校又はそれ以上の学校を卒業した者。
5 満18以上の男女。
6 実習に耐えうる健康体で歯科治療を必要としない者。
7 実習に耐えうる日本語能力を持つと認められる者。
非実務実習と実務実習
NON-PRACTICAL TRAINING AND PRACTICAL TRAINING
当組合では、国の定める条件に従い次のように取り扱っています。
外国人・技能実習の流れ
FLOW OF TECHNICAL TRAINING
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実習生受入費用
TRAINEE ACCEPTANCE FEE
規程
OFFICIAL REGULATION
監理団体の業務運営に関する規程、団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等および無料職業紹介に関する業務運営規程は、
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